◎育児休業給付金◎
育児休業給付金とは
育休中は基本的に無給なので
そんな育休中の期間に、雇用保険から受け取れる補助金。
もちろん旦那さまでもOK。
パートでも雇用保険に加入していればOK。
条件は育休が始まる前の2年間に、11日以上働いた月が12カ月以上必要。
基本給付金=休業開始時賃金日額×支給日数×30%
育児休業期間中は、健康保険料と厚生年金保険料が免除。
育児休業の開始日(出産後、56日)から10日以内に、申請。
1ヶ月間のうち、休業が20日以上(土・日・祝日含む)ないと給付の対象にはならない。
2カ月に1度ずつ会社が申請手続きを行い、2カ月ごとに振り込まれる。
ほとんどの場合、会社で手続きをしてくれます。
要は、
普通に仕事をしていて育児休暇を取るママさんはほとんど貰えます。
出産してからすぐ給付金が出るのかと思っていたらそうではなく。
8週間経ってから手続きに入れる。
出産後、8週間目までは『産休(産後休業)』になるので、
この間の補助金は『出産手当金』として
社会保険事務所から補助金を頂けます(^-^)
